| ここでは印鑑についてのミニ知識をご紹介します。 1.印鑑の種類 印鑑は使用目的に応じて何種類かに分かれています。また、材料・寸法などにもいろいろあります。 材料 柘(つげ)・黒水牛・オランダ水牛・象牙・合成樹脂・黒檀・石 種類 実印・・・・・・・姓名を彫った物 銀行印・・・・・性のみを彫った物 認印・・・・・・・性のみを彫った物 寸法 8mmから20mmまで。実印は、男性15mm、女性13.5mmが平均的で す。 2.必ず実印が必要になる場合とは? 代表的な物として以下のような場合があります。 (1)公正証書の作成 (2)法人の発起人になるとき (3)官公庁での諸手続 (4)保険金・補償金の受け取り (5)抵当権設定 (6)不動産取引(売買・担保設定など) (7)自動車・電話加入権などの売買及び担保設定 (8)遺産相続 (9)その他 3.企業で必要な印鑑とは? 代表者印・銀行印・社印・割印・ゴム印・営業印など・・・ 4.印鑑登録について 印鑑登録は住民登録をしている市区町村役場で行います。 一度登録すると印鑑証明の発行などが出来るようになります。 5.改印届けについて すでに登録した印鑑を紛失したときや落として欠けたりしたときは印鑑を作り替えて改印届けを提出しなければなりません。まず市区町村役場に印鑑亡失届けを出し、新たに印鑑登録をします。必ずご本人が出頭して申請する必要があります。 実印・銀行印を紛失してしまった場合などは、悪用を防ぐためにまずは警察・銀行へ連絡してください。 6.印鑑登録できる印鑑の条件 (1)住民登録と同じ氏名の物に限る (2)印面の直径が8mm以上24mm以内の大きさのものに限る (3)ゴム・プラスチックなど変形しやすい物は断られる場合があります (4)いわゆる三文判といわれる既製品は断られる場合があります |